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所得税控除について 10月支給分の給与明細に所得税控除額が56,800円と ありましたので、控除額が多すぎると思い …

所得税控除について 10月支給分の給与明細に所得税控除額が56,800円と ありましたので、控除額が多すぎると思い 会社に問い合わせる前に質問を致します。時給計算のアルバイトで、単価は1500円です。 前職から退職したばかりで、給与の振り込みは 2回目ですが、1回目は所得税控除12,000円でした。 ちなみにですが2回目の総支給額は320,000円ほどです。 1回目の総支給額は入社からの出勤日数の関係で17,0000円ほどです。 こんなに多い所得税金額は初めてなので、少し驚いています。 知識豊富な方、同様のご体験をされた方からの ご回答をお待ちしております。

補足

会社に確認したところ、入社時の書類の中に必要書類を入れ忘れていた為、多めの税率での控除となったと回答をうけました。再度計算して、差額を振り込んでくれるようですが、これって正しいのでしょうか。今後勤めていく上で、不信感があります。正しければ良いのですが…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与所得者の扶養控除等申告書でえうね? 正しいやり方だと思います。 そんなに信用できない会社なんですか?

  • 扶養控除等申告書が提出されていなかった為でしょう。 この申告書は、最初の給与支給日の前日までに会社に提出する必要があります。一般的には、事業主が対象労働者に配布し、記入してもらい回収します。 今回、事業主の方が渡し忘れていたということでしたので、「乙」欄控除対象者とされてしまったのでしょう。しかし、提出がされてない時点で、本人に確認はしないというのもおかしな話です。 申告書を提出していると、所得税は「甲」欄控除となり、控除申告書に記載されている内容に基づいて所得税を計算します。「乙」欄は「甲」欄を比べると、税率が高く設定されております。また、「乙」欄控除対象者は、年末調整対象外となりますので、ご自身で確定申告をしなければいけません。 一時的に所得税が高く控除されておりますが、最終的に年間所得が確定した時点で、納め過ぎた所得税は還付、足りない場合は徴収となります。この清算作業のことを年末調整及び確定申告といいます。年末調整は事業所で行い、確定申告は個人で行うもので、していることは同じです。

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  • 「源泉徴収税額表」の月額表で乙欄に規定されている通りの額です。簡単に言うと、アルバイト=副業なので、他にも収入があって合算するとそのぐらいの税金がかかる可能性があるので、多めにとっておいて、取りすぎている分は確定申告で返金される仕組みです。

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