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年金と副業について

年金と副業について65歳で年金150万円もらっています。 あと年収103万円以内で働くと、所得税の控除など関係なく 働けるのでしょうか? 現在息子の扶養に入っているので…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養の可否を判定する収入基準は「給与・年金収入を含め年間180万円(=60歳以上の場合)」が原則となっています。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 質問者さんは年金名目の収入が既に150万円ですから、働いて得る給与所得の限度額は年間30万円、つまりほんのアルバイト程度のものでないと被扶養基準を超えてしまうことになりますね。。。 多羅尾 判内

  • 所得税の扶養親族の条件は合計所得38万以下になります。 年金150万で65歳なら控除額が120万ですから年金の所得は30万ということになります。 ということはアルバイトの所得が8万以下なら該当します。 アルバイト等の給与所得なら65万の給与所得控除がありますので、 73-65=8 つまり73万までは働いても大丈夫です。 ただ社会保険の扶養の場合は65歳なら収入で180万未満ですから、アルバイトは30万未満に抑えないと被扶養者からはずれてしまうことになります。

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