解決済み
年金と副業について65歳で年金150万円もらっています。 あと年収103万円以内で働くと、所得税の控除など関係なく 働けるのでしょうか? 現在息子の扶養に入っているので…
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所得税の扶養親族の条件は合計所得38万以下になります。 年金150万で65歳なら控除額が120万ですから年金の所得は30万ということになります。 ということはアルバイトの所得が8万以下なら該当します。 アルバイト等の給与所得なら65万の給与所得控除がありますので、 73-65=8 つまり73万までは働いても大丈夫です。 ただ社会保険の扶養の場合は65歳なら収入で180万未満ですから、アルバイトは30万未満に抑えないと被扶養者からはずれてしまうことになります。
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