解決済み
逮捕についての質問です。 警察や検察以外にも、一部の犯罪について逮捕権がある職業があるそうです。なかでも、麻薬取締官などは拳銃を始めとした武器携帯も許されると聞きました。ただ、その逮捕権や武器を想定された犯罪以外に用いた場合はどうなるのでしょうか。 例えば、捜査中の麻薬取締官がたまたまコンビニ強盗に遭遇した時、相手が丸腰であれば柔道などの逮捕術で押さえ込み、私人による現行犯逮捕ということでいいかもしれません。 ただ、相手がナイフを持っていたため拳銃を構えて犯行意欲を削ぎとった時、威嚇射撃した時、また襲いかかってきたため発砲して負傷させた時などはどうなるのでしょうか。正当防衛ということでお咎めなしでしょうか。 また、相手が丸腰にも関わらず武器を構えた時はどうなるでしょうか。 よろしくお願いします。
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そのような事例は聞いたことがないので、個人的な予想というか、一般論になりますが、回答させていただきます。 刑事訴訟法上、階級が巡査部長以上の警察官は「司法警察員」、巡査の警察官が「司法巡査」とされています。司法警察員と司法巡査では、令状請求ができるかどうか等の権限の面で差があります。 これ以外に、挙げておられる麻薬取締官や、海上保安官等、捜査権を持つ他の公務員を「特別司法警察員」としています。 もちろん警察は特別司法警察員の捜査の対象となる事件も捜査できますが、特別司法警察員が捜査対象としているのは文字通り特別な事案で、特別司法警察員は高度な専門的知識や装備、権限を活用して犯罪捜査を行うのです。 さて、本題です。麻薬取締官等が捜査中にもしコンビニ強盗に遭遇した際の、拳銃使用についてですね。 まず、拳銃をそもそも職務以外で使用して良いのか、という点ですが、これは適法であるといえます。拳銃の所持は銃刀法で禁じられていますが、もちろん麻薬取締官は法令で所持を許されているので、罪には問われません。 次に、拳銃をどのような場合であれば発砲してよいか、が問題となります。 一般人であれば、正当防衛では、相手の不正の侵害による防衛であるため、法益均衡も緩やかに考えられます。つまり、防衛の手段は必ずしも最低限度でなくてよい、ということです。 ちなみに、ケースバイケースではあるのですが、丸腰相手に拳銃発砲は明らかに許容される限度を超えていると思われます。 ところで、警察官の場合、判例(過去の判決)によると、かなり厳しい基準が課せられていることがわかります。その理由は以下の二つです。 ・(警察)比例原則……「雀を大砲で撃ってはならない」と説明される原則です。警察権の行使はできるだけ最低限度かつ穏和なものでなくてはならない、というものです。 麻薬取締官も特別司法警察員ですから、これに準じなければなりません。 ・警察官は、逮捕術や武道を体得していて、犯人逮捕のための訓練は十分に積んでおり、装備や人員も充実しているのだから、できる限り穏当に行わなければならない、という点。 麻薬取締官については、警察官程の練度は期待できないとも考えられるので、やや緩やかに判断されるかもしれません。 結論としては、コンビニ強盗を逮捕するために発砲というのは、なかなか厳しいと思われます。 その厳しさは警察官ほどではないにせよ、あらゆる手を尽くした末でなければ、拳銃発砲が認められそうにはありません。 あるいは、ナイフを持って襲い掛かってきたような急を要する場合等であれば、適法とされるかもしれません。 最後に、上記の行為が適法とされた場合は正当業務行為(刑法35条)および正当防衛(同35条①)によって、罪を問われません。また、過剰防衛(同35条②)であっても、上場により減刑もしくは刑の免除がされます。 罪を問われる場合は、業務上過失致死傷罪(刑法211条)となります。
麻薬取締官は麻薬捜査以外に権限はありませんが 殺されそうとなれば、仕方なしとなるんじゃないすか?
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