教えて!しごとの先生
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私は現在大学を休学しておりアルバイトをしています。

私は現在大学を休学しておりアルバイトをしています。アルバイトの給与は手渡しで受け取っていて 一緒に明細も受け取っています。 その明細を見ると毎月所得税が引かれています。 課税対象額21,150円でも850円所得税として引かれている月がありました。 額が小さくても所得税は引かれるのでしょうか? また通勤手当は年間の総所得に含まれるのでしょうか? いわゆる103万の壁の103万に通勤手当は含まれるのでしょうか? 長々と申し訳ありません。

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回答(1件)

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    額が小さくても所得税は引かれるのでしょうか? ⇒バイト先に扶養控除(異動)申告書を提出していませんよね。であれば、乙欄の所得税で源泉徴収されますから、そのようになります。 また通勤手当は年間の総所得に含まれるのでしょうか? ⇒130万の壁は交通費を含む年収です。 いわゆる103万の壁の103万に通勤手当は含まれるのでしょうか? ⇒103万の壁の場合は、交通費は除外した金額が収入になります。

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