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公認心理師が資格として誕生しましたがこのような人間でも公認心理師は取れるでしょうか?

公認心理師が資格として誕生しましたがこのような人間でも公認心理師は取れるでしょうか?施行前の2016年3月に心理系の大学を出ており、2016年4月から1年間専門学校に通い精神保健福祉士の資格取得し、2017年4月から精神科の病院にて相談業務に従事しています。公認心理師が国家資格となり、資格取得のルートを調べたところ、心理系の大学を卒業後に大学院での実習施設に準ずる施設で実務経験を2年積めば、公認心理師の受験資格が得られるとあり、ひょっとしたら自分も公認心理師を取れるのではないかと思いました。しかし、心理系の大学を卒業しているとはいえ心理職としてではなく、あくまでも福祉職として精神科病院として働いているので、公認心理師の受験資格を得られるのかどうかがわかりません。 また、新しくできた大学での公認心理師のカリキュラムも見ましたが、心理実習というものがありますが、私が大学に在学していた時には実験実習はありましたが、実際に医療や教育現場での実習というものはありませんでした。実習という名目ではありませんでしたが、在学中に学習支援ボランティアとして中学校に赴いたり、フリースクールでのボランティアには通っていました。在学中のカリキュラムと公認心理師法案が通ってからのカリキュラムが違っており、こちらの面からも果たして公認心理師を取れるのかも不安です。 私のようなパターンでも公認心理師を取ることは可能でしょうか?大学卒+実務経験2年で採れない場合、どのようなルートでは資格が取れるでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大学卒+実務2年のコースで取得を考える場合、心理系大学を卒業しているだけではダメで、公認心理師に必要な科目の履修ができている必要があります。 既卒者の科目読み替えリストは各大学が出すことになりますので、まず出身大学に問い合わせましょう。 大学卒+実務2年以外であれば、5年の現任者ルートでしょうか。 今1年目で今やっている仕事を心理の実務と所属長が認めてくれるならば、移行期間最後の年に1回だけ受けるチャンスがあると思います。 現任者扱いでもない、大学の必要科目も履修できていないとなると、心理系大学を卒業していても改めて大学で学ばないと、公認心理師の受験資格は得られません。

  • まず、質問主さまの仰る実務経験2年のルートはまだ機能していません。これは厚労省の公認心理師制度推進室から頂いた回答ですが、実務経験2年というのは厚労省・文科省が認可した施設にして、同じく両省が認可した研修プログラムを2年〜3年受けたものを示します。しかしながら、研修プログラムの要項や基準は明確にされておらず、そのため各施設もプログラムを作成できずにいます。よって、学部卒+実務経験ルートは未だあってないルートとなっているのです。 ではどうするか。まずは質問主さまが、附則第2条に該当するかの確認です。これは受験資格の特例ですが、現任者以外の条件に該当する方は、正規ルート(法第7条第一号、二号、三号)と同様の受験資格を得られます。つまり講習会を受けずとも受験できるし、法施行後5年までの縛りもありません。 質問主さまは施行前に大学を卒業しているため、まずは公認心理師学部カリキュラムに該当する履修状況かを大学に確認します。大学に、です。自己判断できませんから、出身大学に必ず問い合わせてください。 で、もし該当するならば、2つの選択肢があります。1つは実務経験ルートの出現を待ってそちらに応募すること。もう1つは、公認心理師に対応する大学院に進学して修了することです。ただし、もし該当しなかった場合、この2つの選択肢も消えてしまいます。 では該当しなかった場合はどうなるか。ここで選択肢は3つありまして、1つは大学→大学院と改めて学びなおすこと。公認心理師法は、足らない単位の科目履修生制度による補充を認めていないので、どうしてもやり直す必要があります。2つ目は大学→実務経験を経ることです。この2つは、正規ルートを通りなさいということですね。そして3つ目は、現任者に該当するかどうかの確認です。現任者ルートは法施行後5年間、公認心理師に関する仕事を5年以上経験した者で、講習会を受講したら受験資格を与える特例措置です。質問主さまは2017年4月からの勤務ですので、ギリギリ一回だけ受験資格があるかもしれません。そのためには、現時点で心理の仕事だと認められる業務を1回以上行なっている必要があります。これに関しては、職場に相談したほうがいいでしょうね。 ご参考までに。

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