法人であれば法人に 個人であれば、その個人に支払い義務があるので、 先程の方が仰る通り そのご家族に関係は有りません。 また、賃金は先取特権というのがあって、国税、地方税より最優先されるものです。 未払賃金立替払制度というのがありますので、労働基準監督署に申告した方が効率的だと思います。 ご参考になさってください。
法的には債権、債務も関係ですから。債権者は債務者に対して契約の遂行を求める事が可能です。 これが一般論ですが・・相手が応じない場合になれば少し異なってきますが、最終は同じです。 債権者は債務名義を取得し、強制力による債権回収です。 しかし、実務ではかなり厳しいですね。 普通、強制執行掛かる者が財産を保有するか?? あり得ませんね。 法人なら倒産、個人なら破産され、前者の場合は財産管理人による債権者の支払いがありますが、ほとんど無理状態でしょう10%のリターンがあれば儲けもの状態です。 後者の場合、免責されると100%債権は消滅しますので、請求理由が消去します。 尚、雇用主に支払いを求めるべきであって、その他の第三者には請求は出来ません。
意味はあります。死活問題ですから。必死に訴えるべし。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る