解決済み
産休後→有給→育休という形にはできませんか?3月末に産後休暇が終わります。一年目のため、有給が取れないので、3月は少しだけ頼まれたお仕事をして、4月1日に育休申請をして、5月1日から育休に入ることは可能ですか? ・4月は今年と来年分の有給を使う予定です。 ・休むなら、4月から3月までがっつり休んで、復帰は4月にしてくれると助かる、と管理職から言われています。 ・有期契約です。なので、3月末で、一度契約が切れます。(あれやこれや理由をつけられない限り、妊娠による雇い止めは禁止なのですよね)
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雇われていれば可能です ただ時節変更権があるため有給が使用できない可能性もありますし 契約更新がされない可能性もあります
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契約内容によりますが、雇い止めは禁止っても仕事無くなったからごめんなさいって会社に言われたら終わりなのでは? 契約期間どうなってます?
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