解決済み
法人医療保険について 少しややこしいです。 閲覧ありがとうございます。法人受取:給付金が入ると益金計上 個人受取:給付金を受取っても全額非課税 上記の前提で質問させていただきます。 法人名義で、医療保険を掛け、先進医療を受けて給付金を1000万円など請求した場合。 先進医療の実費(仮に300万円)は、役員個人の家計から出しています。 この場合、役員は先進医療の給付金を個人の方で受取りたいですが、医療保険は法人受取なので、役員個人には「見舞金支給」という形で300万円支払われると思います。 顧問税理士や!所轄の税務署により違うと思いますが、社会通念上の見舞金支給は多くても20万円程が限度と思います。 お聞きしたいのは、税務署などが認めない金額については損金不算入になると思いますが、役員に見舞金支給で300万円支払い、認められない部分仮に280万円は、会社の経理帳簿上、資産計上になるという事で間違い無いでしょうか? また、役員が見舞金支給で受取ったのも役員個人の「所得」となってしまうので所得税が掛かると思います。 医療保険を法人で掛けると保険料が会社経費で支払えるのでメリットと思いますが、所得税が掛かったり、色々手間を考えると、先進医療給付金を利用する事があるのだったら、法人名義ではなく、最初から役員個人で医療保険を掛けた方が給付金受取メリットがあるのでないでしょうか? ややこしい話ですが、宜しく御願い致します。
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その通りです。 しかし、死亡保険と違い入院保険は請求までに時間があるので、 色々方法を取れると思います。詳細は保険会社の担当にでも聞いて下さい。 答えられない担当者だったら変更した方が良いかと思います。
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