教えて!しごとの先生
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一例です。 会社に入社して、3ヶ月の試用期間があります。 3ヶ月の試用期間をクリアすると、本採用になります。 …

一例です。 会社に入社して、3ヶ月の試用期間があります。 3ヶ月の試用期間をクリアすると、本採用になります。 ここで質問です。本採用ができない場合は試用期間最終日の30日以上前に、本採用しないことについての報告が来るのが一般的なことなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんばんは 試用期間には2種類あります。雇用契約書に記載されている試用期間が ①試用期間が有期雇用の場合→何月何日まで記載されている ②試用期間が無期雇用の場合→期間の定めなしと記載されている ①では期間満了で雇用の終了が出来る。 企業は一か月前に①を行う為に貴殿に通知しなければならない。一か月未満で退職を告げる場合解雇予告手当を支給する事が必要です 更にこのケースは失業保険を受ける場合、待機期間の7日間を過ぎれば会社都合の退職と同等で失業保険の給付が受けられます ②では正式に労働者として契約したことになり、会社都合での退職もさせられないし、解雇も出来ません。解雇の場合、不当解雇で訴える事が確実に出来ます ①のケースでは解雇とは微妙と言われ、弁護士も受ける方、受けない方色々です 受けるとしても退職後貴殿が就職するまでの期間の給与の補償をさせるためです ですので直ぐの次が決まるなら弁護士を使うにはお金がかかる為そのまま早急に転職活動をするべきです。因みに弁護士を雇うと着手金20万円成功報酬10%が相場です ②にの場合よっぽど貴殿が社会通念上解雇が妥当と思われる事【犯罪を犯した、会社のお金を横領した、就業規則に著しく違反した】等を行わない限り会社から退職させることは出来ません 【回答】 貴殿を退職させる①の場合一か月前に貴殿に通告しなければなりません、しない場合の即時退職は解雇予告手当を支払わなければならないです 以上です参考までに

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