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美術専攻で幼小一種免許を取り卒業しましたが、 中高美術の教師になりたい場合 通信+実習で免許は取れますか? 今…

美術専攻で幼小一種免許を取り卒業しましたが、 中高美術の教師になりたい場合 通信+実習で免許は取れますか? 今常勤講師をしていますが 来年度非常勤で働きながら免許は取れますか?大学時に取っておけばという話なのですが。 アドバイス等もあれば是非お願い致します。

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回答(2件)

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    >通信+実習で免許は取れますか? ※教育職員免許法施行規則第20条では、 「中学免許の取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に中学免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 「高校免許の取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、小学校免許と幼稚園免許の2つだけしか取得できない学科・専攻で修得した単位のうち、 中学免許や高校免許の単位としても、共通で使えるのは、 原則としては、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理・介護等体験の6科目のみとなり、 それ以外の教職科目・教科科目・教科教職科目や中学または高校での教育実習は、 中学免許や高校免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直す必要があるため、 ほぼ0からの再スタートとなります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/1286948.htm www.uce.or.jp/license/ ※ただし、 幼稚園免許・小学校免許・栄養教諭免許・養護教諭免許(小中高の保健室の先生の免許)のうち、 どれか1つ以上を取得したあとであれば、 美術免許を取得可能な大学・短大(通信制を含む)と都道府県教育委員会の両方がOKしてくれれば、 教育職員免許法施行規則第6条第1項備考第12の規定にもとずき、 高校1種免許を取得する場合は、最大14単位まで、 中学1種免許を取得する場合は、最大15単位までの範囲内で、教職科目についてのみ、 単位の読み替え(流用)による履修免除を認めてもらえる場合もあります。 ☆ただし、 例えば、 「明星大学通信教育部(東京)」 ・・・のように、 「本学では、中学教諭や高校教諭として必要な知識や技能を、 段階を踏んで、基礎からしっかりと学習して、 身につけていただきたいと考えております。 ですから、本学では、 幼稚園・小学校・栄養教諭・養護教諭の、いずれかの教員免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した教職科目の単位の認定は、行いません。 そのため、59単位(高校1種)・59単位(中学1種)の全てを、本学で履修し、 全ての単位を修得していただくことを原則としております。 もし、単位の読み替え(流用)による履修免除をご希望される場合は、 必ず、あらかじめ、都道府県教育委員会と相談し指示を受けたうえで、 履修登録をしていただきます。 単位の読み替え(流用)による履修免除をご希望される場合、 本学での履修指導・履修指示は、一切行いません。 全て自己責任となります」 ・・・といった、 単位認定制限をしている通信制大学も、一部あります。 http://www.seitoku.jp/tk/daigaku/faq_menu/licence.php http://tsushin.bukkyo-u.ac.jp/faq/kyomen/ →ですから、 とりあえず、まずは、県庁などに設置されている都道府県教育委員会の窓口へ行って相談し、 詳しい指示を受けるのが、一番確実です。 ☆3年以上の教員経験により、 教育実習免除で、美術免許を取得できるのは、 「小学校教員として3年以上勤務した者が、 中学美術2種免許を取得する場合」のみです。 →例えば、 ×「幼稚園教諭として3年以上勤務した者が、 中学美術1種免許・中学美術2種免許・高校美術1種免許を取得する場合」 ×「小学校教諭として3年以上勤務した者が、 中学美術1種免許や高校美術1種免許を取得する場合」 ・・・といった場合は、 教育実習免除の適用対象外となるため、 必ず、教育実習を行わなければ、 取得できません。

  • 今は関係ない業界にいますが中高数学と小学校の免許を持っています。 美術という教科の関係上、座学が少なそうなので、大学のカリキュラム次第だと思います。 座学が多い科目なら、普通に大丈夫だと言えますが ちなみに、教育実習の免除の対象に 3年以上先生をしていたみたいなのがあるので、(来年通信などで勉強を始めても、実習は再来年になるので)小学校の3年勤務することで、実習を免除にすることも選択肢の一つとされるのも賢い方法かと思います

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