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士業は、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士などに ついて言われる場合が多いですが、明確に決められている…

士業は、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士などに ついて言われる場合が多いですが、明確に決められているのですか?その他の国家資格者、例えば、公認会計士、不動産鑑定士、マンション 管理士、FP技能士などは、士業に含まれるのでしょうか?

補足

また、独占業務が、あるかないかによっても、分けられるのでしょうか? そうすると、公認会計士や不動産鑑定士は士業で、中小企業診断士、FP 技能士、マンション管理士は、士業に当てはまらない、ということになる のですか?

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    似た質問に最近も回答しましたが、 士業 の定義自体に法令上の揺れはあるものの、 範囲、運用、手続き等は法令により定められています。 根拠は、 所得税法第204条第1項第2号の報酬・料金 です。 この法令体系の解釈が平成29年現在までは支配的です。 資格については業務独占や名称独占など諸々の解釈や議論がありますけど、根元のところは通称204で物事が処理されています。 これらのことは日本の法体系は民事法系や憲法などよりも租税法が確立されてきた歴史があるからとのことです。 報酬等を受け取る際に、顧客に源泉徴収等の手続きを意図的に説明しなかったとして税務署から2年連続の指摘を受けた者が廃業勧告を所属会から受けたりしています。それぞれの団体等の研修で周知徹底されてきています。

  • 士業と呼ばれるものはこれとこれ、という風に明確に決まっているものでは無いです。 少なくとも、法律の上では。

  • 士がつくのはすべて士業といいます。 広義では 師のつくものも含まれます。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師などです。 それらを含めると50以上もあるでしょう。

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