解決済み
似た質問に最近も回答しましたが、 士業 の定義自体に法令上の揺れはあるものの、 範囲、運用、手続き等は法令により定められています。 根拠は、 所得税法第204条第1項第2号の報酬・料金 です。 この法令体系の解釈が平成29年現在までは支配的です。 資格については業務独占や名称独占など諸々の解釈や議論がありますけど、根元のところは通称204で物事が処理されています。 これらのことは日本の法体系は民事法系や憲法などよりも租税法が確立されてきた歴史があるからとのことです。 報酬等を受け取る際に、顧客に源泉徴収等の手続きを意図的に説明しなかったとして税務署から2年連続の指摘を受けた者が廃業勧告を所属会から受けたりしています。それぞれの団体等の研修で周知徹底されてきています。
士業と呼ばれるものはこれとこれ、という風に明確に決まっているものでは無いです。 少なくとも、法律の上では。
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