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運行管理者問題で、連続運転時間は荷卸し及び荷積み時間の待機中は中断とみなされるのでしょうか?運転時間4時間内で休憩30分…

運行管理者問題で、連続運転時間は荷卸し及び荷積み時間の待機中は中断とみなされるのでしょうか?運転時間4時間内で休憩30分は義務付けと考えて宜しいのでしょうかお伺い申し上げます。

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2人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そのとおりですね追加事項ですが10分未満の休憩はカウントされませんこの時間の取り扱いについて労基署に以前問い合わせたところこの満たない時間は休憩や待機など、もちろん運転時間にも加算されませんが、間違いなく拘束時間にはなるそうです(当たり前ですが)でも、この「運転時間の概念」になるとどこにも当てはまらない変な浮いた時間になってしまうのですね過労事故があまりにも多いので役所の指針として出したもので運行管理者試験問題を前提で告知しているわけではないので答えに詰まる場面もありましたが、要はあくまでも運転時間中の休憩は4時間以上連続が予想される場合は5分程度の休憩ではリフレッシュしたことにはならないので前もって余裕を持ち、この中に10分以上で計30分以上は入れてくださいとのことでした結構引っかけ問題で出題されるんですよね

  • 当然でしょう。荷積み荷下ろしは運転ではありませんからね。下記のパンフを参考にして下さい。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

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  • 厚生労働省労働基準局の 「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」では、 運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保することになっています。 また、休憩等について は、少なくとも1回につき10分以上としたうえで分割することもできます。 この休憩等の解釈については、「休憩や荷役などの運転をしない時間」と解釈されています(トラック協会)ので、休憩や荷役(荷積み、荷下ろし等)などで30分取れば良いことになります。

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    なるほど:1

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