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平成30年4月から改正がありますが、 現在放課後等デイサービスに従事しています。 来月に強度行動障害支援者養成研修を…

平成30年4月から改正がありますが、 現在放課後等デイサービスに従事しています。 来月に強度行動障害支援者養成研修を受けます。 この研修を修了すれば、資格ではないですが任用資格と言うことで働くことができるとの現在からの職場で言われています。 現在は社員枠がなく、非常勤として従事していますが、社員として働けるところの面接が来週あります。 その会社からは強度行動障害支援者養成研修を受けても30年4月からは働かないとの話がありましたが、いまの職場で働けると言われていることを話すとまだ確実には分かりませんが面接受けますか?とのことで面接日程組んで頂きました! 平成30年4月からの改正に詳しい方教えてください!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    強度行動障害支援者養成研修については、 支援体制等に係る加算する為に、 基礎研修や実践研修終了者の 配置の状況によって加算が可能とかの算定要件になります。 平成30年の児童福祉法の改正で 放課後等ディサービスで任用資格になるとかは解りません。 多分、その放課後等ディサービスの事業所は 他にも障害福祉サービスの事業を運営していて、 その事業所で、その研修を修了していると 加算が取れる場合があるので それを修了してから 対象の事業所では正規職員として採用とか言われた可能性もあります。 現状の放課後等ディサービスでは 特に資格がなくても、 事業所で常勤として働けます。 唯、人員要件として事業所の職員の半数以上は児童指導員の資格が必要とかで、 その資格がなければ非常勤としての 採用が採用が多いかと思われます。

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