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退職金についてです。 11月末に退職します。 私は今の職場で3年5ヵ月(2ヶ月の試用期間込)正社員として働き、事情が…

退職金についてです。 11月末に退職します。 私は今の職場で3年5ヵ月(2ヶ月の試用期間込)正社員として働き、事情があって2年前からパートとして働いています。 退職金についての説明は受けたことがありませんが、求人票に正社員として3年以上勤務すると退職金が出ると書かれていたのでそう思って働いていました。 正社員からパートに変わるときに退職金のことは何も言われなかったので聞こうかとも思いましたが、まだ同じ職場で働くため聞きにくくて、退職するときに聞こうと思いその時は聞けませんでした。 退職することを決めたので聞こうと思い、その前に自分でも色々調べました。 労基で相談したら就業規則を見るように言われ、見てみたら勤続3年以上で退職金が出ることが明記されていました。 そのため確実にもらう権利があるはずだと思い近々話をしようと思っていましたが、今日退職届を書いてと会社から書類を渡されました。 そこに「在職中における賃金等の債権債務がなんら存在しないことを確認するとともに、一切異議、請求の申し立てを行わない事を誓約します」という一文がありました。 正社員からパートに変わるときにも退職届を書いた記憶があるので同じことが書いてあった可能性が高いのですが、これにサイン、捺印してしまったら今から退職金を請求するのは無理なのでしょうか? パートに変わるときは時給等も何の説明もしてもらえず、パートに変わる前日に退職届とパートの雇用契約書を渡され、すぐ書いてと書かされたので退職届の内容を覚えていませんが…。 分かる方教えてください。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >在職中における賃金等の債権債務がなんら存在しないことを確認するとともに、一切異議、請求の申し立てを行わない事を誓約します 誓約書は基本的に法的拘束力を受けない「約束」です。 金銭に関する請求権を放棄するような内容は特に認められません。なので厳密に言えばこの誓約書によってあなたが得られる権利が消滅したわけではありません。 なのでこの場合は、就業規則の読み解き方次第、でしょう。 あなたの場合、 「3年5ヶ月の正社員」の後に「2年のパート」で、今回退職ですよね? ならば今現在パートですから、そもそも現在正社員用の就業規則は適応されません。なので現在の退職規定はまずパート用のものを閲覧して確認してください。 普通、パートに退職金規程を設けている会社は少数だと考えます。 次に、「じゃあ2年前に正社員を辞めたときの分で請求は?」と考えるかと思います。これは可能だと考えます。 なので「2年前に貰える権利だったものをください」と言うことは可能かも知れません。退職金の請求時効は5年ですから、今からでも請求は可能です。 ただし、会社が何らかの理由で「無理」「当てはまらない」と言った場合は、これは完全に民事問題なので労働基準監督署ではどうにもできません。 そうなれば弁護士を介しての債務不履行請求となるでしょう。

  • 正社員として3年働いていないのでおそらく退職金はないと思われます。 詳しくは就業規則を見てください。

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