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知り合いから聞いたのですが、正社員で、自ら会社を退職してもすぐに失業保険がもらえる方法があるのですか?普通は3カ月間の待…

知り合いから聞いたのですが、正社員で、自ら会社を退職してもすぐに失業保険がもらえる方法があるのですか?普通は3カ月間の待機期間があると思うのですが。

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    下記の事が証明できる失業者は特定理由離職と呼ばれ、3ヶ月の給付制限なしに失業手当(基本手当)が支給されます。 1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1) 2 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2) (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 ※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。 ・病気等の場合は必ず医師の診断書が必要です。

  • 雇用保険の基本手当(失業給付金)を受給する人は、会社都合・自己都合にかかわらず「待機期間7日間」は、全ての人にあります。 次に、自己都合退職の人には、基本的には「給付制限期間3ケ月」と言うのがあります。 但し、自己都合退職の中には、色々な理由がある為、その理由が「やむを得ない理由」と認められた人には、「特定理由離職者」と判断され、給付制限期間がない場合があります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 上記URLは、ハローワークのサイトです。 特定受給資格者(倒産・解雇)と、特定理由離職者に関しての記載がありますので、参考にして下さい。 最終的な判断は、離職票を見て、ハローワークの方が判断します。

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