解決済み
産休中・育休中の有休更新について教えてください 私は、毎年2月16日に有休が更新されます。 勤続10年以上なので20日支給されます。 2年の繰越で最長40日までで、それ以上になるとなくなります。 2018年2月22日が予定日です。 2018年1月16日から産休に入る予定です。 2018年2月16日には勤務はしていませんが、有休20日支給されますか?? されるなら15日ほど捨ててしまうので、12月いっぱいの出勤にしようと考えています。 あと 1年程、育休取る予定なんですが、 2019年の2月16日にも 有休20日支給されるのでしょうか? それなら、また20日捨ててしますので、 残りの有休35日全て使ってしまおうと思うんですが・・・。 教えてください。 勤怠担当者に聞く前に、自分でも理解しておきたいので・・。 よろしくお願いいたします。
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有給休暇の起算日(2月16日)の前1年間の、出勤日に対する出勤日数が80%を超えていれば、有給休暇はまるまる20日分が付与されます。 1月16日までなら、特に欠勤や有休を他で使っていないなら、90%以上の出勤率があるはずですから、付与されるでしょう。 ただ、産前ですから、急な欠勤などが発生するかもしれません。その結果80%の出勤率を切ってしまわないように注意は必要です。 そうならないように、体を大事にしてお仕事も頑張ってください。
はい休み中も有給はつきますから1歳の復帰時には40日有給が残っていることになります いまある有給は使いきらないと消えますので使ってください
有給休暇の支給要件として、起算日(主さんの場合は2月16日)までの1年間の「全労働日の8割以上の出勤」です。 おそらく、来年の2月16日時点では全労働日の8割以上の出勤はクリアされているでしょうから、20日の有給休暇が付与されると思います。 また、8割以上の出勤ができなかった場合、次の2月16日には有給休暇の付与はありませんが、その次の2月16日まで8割以上出勤できれば、また20日間の有給休暇が付与されることになります。 有給休暇の有効期間は2年間なので、来年2月16日に付与された20日間は2年後、もし育児休暇が終わって復帰されたならその有給休暇が使えると思います。
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