現在、その飲食店はオーナーが飲食店営業許可をとっていらっしゃるので、公的な飲食店営業関連の手続きは必要ありません。 また、飲食店営業許可をとっている以上、誰が食品衛生管理者であろうが、食中毒事故や店内の事故の責任は表向きはオーナーがとる事になります。 このような形態で事業をされるのであれば、一般的には雇われる形にする必要はないです、というよりできません。 よって、質問者さまが個人事業主になりますので、税務署に開業届を開業後1か月以内に出す事が一般的です。今後の税務署対策のためにも、開業届は出した方が良いと私は思います。 この形態の飲食店開業となりますと、一番大事なのはその飲食店オーナー様との契約内容になります。前述のように、質問者さまの営業の時間であっても、実際の営業責任はオーナーになります。 その為、もし質問者さまが店内事故や食中毒事故を起こした際の責任の取り方や、現在取り決めしている家賃や光熱費などの分配額等を、詳しく取り決めて、契約書を作った方がよいです。 出来れば専門家(このくらいであれば行政書士さんで大丈夫だと思われます)に頼み、正式な契約を結ぶ事をお勧めします。お金がかかっている事ですので、口約束では後々トラブルの素になります。 参考になれば幸いです。
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