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営業保証金の取り戻しについてです。 公告が必要なものに、 ①宅建業者でなくなった ②一部の事務所を廃止した (保…

営業保証金の取り戻しについてです。 公告が必要なものに、 ①宅建業者でなくなった ②一部の事務所を廃止した (保証金の供託額が超過) とあります。 ①は分かるのですが、②一部の事務所を廃止した は、ナゼ公告が必要なのですか? カッコ書きのトコロの意味が分かりません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    支店があるって事は、それだけ取引量も多いので、支店廃止してすぐに供託金を返してしまうと足らなくなる恐れがあるからです。 また、保証協会の支店廃止に公告がいらないのは、保証協会が供託している金額が多い事から30万返金したところで十分保証可能な事と、たった30万の返金に公告するほうが手間&経費がかかるから。です。

  • 営業保証金は、主たる事務所で1000万、その他営業所毎に500万支払う。 営業所が減れば、払込過ぎ保証金は、返還される。

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