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経営不振のための減給について質問です。 私は都内老舗飲食店の正社員です。会社は家族経営ですが5店舗あり従業員は100名…

経営不振のための減給について質問です。 私は都内老舗飲食店の正社員です。会社は家族経営ですが5店舗あり従業員は100名以上と考えられます。 昨日突然、社長から経営不振のためパート・アルバイトは時給1,100円から1,070円に、正社員は既に毎月2%の減額だったものが6%の減額に変更と話されました。 給与は毎月20日〆の月末払いで、今月末に支払われるものから適用されるとのこと。 不利益変更とも思いますが、仮に労働契約法第10条の例外が認められたとしても、周知の方法が書面でないことや、説明時期が20日〆に対し14日というのは違法にはならないのでしょうか? 説明は個人の面談でもなく、会社の現状についての詳しい説明はありません。 自分なりに調べてみたのですが、上記の点がよくわからず、どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらお教え頂けたら有難いです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    文章でなくても有効のようです。減額された給与で異論を言わなければ同意したことになります。減額には従業員の同意が必要です。勝手に減額は出来ません。労働基準監督署に相談されると良いでしょう。

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