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産休・育休を取りたいのですが。。。

産休・育休を取りたいのですが。。。現在妊娠4か月のものです。 妊娠がわかってから結婚が決まり、来月結婚式をあげます。急に決まったことなので貯金も少なく、私もできるだけ働こうとつわり期間をなんとか乗り越え今はだいぶ落ち着いてきています。 ただいま正社員として働いていますが、会社の上司には妊娠・結婚の件は報告済みです。今後産休・育休を取りたいと考えており、上司にもその旨は伝えてあります。 しかし最近、 ①本社では女性がたくさんいるので産休・育休をとった前例があるものの、現在私が働いているのが支店で女性が1名の職場のため、支店では前例がないということ。 ②うちの会社では正社員以外にはお金を触らせられないので、私が休暇に入っている間、経理の仕事をしてもらうためには正社員を雇わなくてはならないので産休・育休を取るのは難しいということ。 を上司より言われました。 労働基準法によると産休などの申し出を基本的には事業者側から断ることは法律違反になるそうですが、私の場合も違反として会社に伝えてもよいものでしょうか? 夫はとことん戦えといいますが、どのように話を持っていけばいいのかわかりません。 お詳しい方がいらっしゃいましたらご教授願いたいです。よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • 〉どのように話を持っていけばいいのかわかりません。 それは、ここに聞くことではないのでは? 単に上司が「分かっていない」だけなのか、あるいはもっと上のレベルの方針なのか。 法律を説明すれば受け入れるタイプの人間なのか、「俺がルールだ」的な人間なのか。 もっと言えば、「年の若い女が法律を盾に横車を押して生意気な」と思うタイプの人間なのか。 上司は分からず屋だけど、上司の言うことは聞くのでさらに上に持って行ったら解決する話なのか……。 そういうことによるでしょう? 会社との闘い方ということなら助言のしようもありますが。 それに悩むポイントが違うのでは? 会社の方針はどうなの?

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    ID非表示さん

  • 産前・産後休暇は労働基準法で保証されています。 産前は、「使用者は、6週間(多胎の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」(労基法65条1項)と定めています。 また産後については、「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」(同2項)とも規定しています。 さらに、産前休業に入る前は、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」(同3項)と、使用者に対して母性の保護を義務付けています。 「支店では前例がない」とか、「現金出納できる社員がいなくなる」などというのは、理由になりません。 産前産後休暇については、労基法65条以外の規定はなく、特例等も認められていないので、使用者が休暇を拒否する余地はまったく存在しません。 産前6週になる日を計算して、その日からの休業を請求すれば良いことになります。 会社が応じない場合は、支店を管轄する労働基準監督署に相談すれば、監督官が会社を指導してくれます。 休業を請求したにもかかわらず働かせた場合、使用者には、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労基法119条1号)という罰則があります。 出産後の育児休業についても、法律は、「労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができ」(育児・介護休業法5条1項)、「事業主は、労働者から育児休業申し出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない」(同6条1項)としています。 これ以外にも、子が1歳になるまでの「勤務時間短縮措置」(同23条1項)や、3歳までのそれに準ずる措置、小学校就学までの「子の看護休暇」(同16条の2)、「時間外労働の制限」(同17条1項)といった規定もあります。この制度の相談は、各県にある労働局になります。 私たちの先輩が勝ち取ってきた貴重な労働者の権利です。母性保護と安全な出産のためにも、会社に法律を守らせ、安心して元気な赤ちゃんを産んでください。育児と労働の両立は大変ですが、こうした制度が後押ししてくれます。 がんばってください。

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  • 労働基準法第6章の2、第65条に基ずき産休を要求します、と伝えれば会社は拒否できません、しかし、産休は予定日の6週間前からでない駄目です、

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