救急救命士になるには、厚生労働省指定の救急救命士養成学校(平成29年3月段階で全国にある11大学・1短大・27専門学校)に入学し消防の公務員試験を受験する年次に救急救命士国家試験受験資格を有して(指定のカリキュラムと解剖実習と病院実習を受ける)、3月第2日曜日に実施される救急救命士国家試験に合格する事が絶対条件です。今は大学でも救急救命士国家試験受験資格が得られる所が僅かですがあります。しかし、4年制ですから、授業料がかなり高くなり、しかも大学の救急救命士合格率は最悪です(分母操作していますので騙されないように)。通常は3年制の救急救命士の専門学校に進学して、消防官の公務員試験対策勉強を同時にやります(大学では公務員試験対策は手抜きしています)。 消防官になってからも、消防官専用の救急救命士養成学校に行って救急救命士試験を受験させてもらえる場合もありますが、税金使って勉強させている事になりますし、人手不足で長期休暇等取らせる余裕もありません(今年3月の第40回救急救命士国家試験では現職消防官の受験者数は昨年の第39回よりかなり減っています)。 救急救命士の資格を取って民間の病院に就職するケースもありますが、救急救命士法等により、特定医療行為を行う事は禁止されています。 つまり、消防官の公務員試験にも最終合格し、3月に実施される救急救命士国家試験にも合格しないと、消防官になっても救急隊には配属されても特定医療行為はできない単なる救急隊員でしかありません。 現段階での、救急救命士法で定められている救急救命士の「特定医療行為」は、次の5つです。 ①静脈路確保 ②医療器具を使用した気道確保 ③薬剤投与 ④心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液 ⑤血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与 救急救命士の資格無しにこの5つの行為のみならず他の特定医療行為を行うと、違法行為になり刑事処分を受けます。血圧測定や体温測定等のバイタルチェックは、傷病者(救急搬送者、患者)自身でもできますので特定医療行為には該当しません。 なお、アルソックは今年から救急救命士取得者の大量採用を始めます。また、宮崎県の美郷町にある「日本救急救システム株式会社」は日本初の救急救命士民間委託業務を行い、常備消防未設置町村に対して職員を派遣し医療行為ができるようにしています。 横浜市消防も今年から救急救命士枠を新設する等今後も救急救命士のニーズは増えて行きます。
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なれますよ・・・でも働く場所がないんです。詐欺みたいなもんですよ。 資格を活かせる職場は消防署だけです。となるとそこら辺の三流私立大学入試よりは数倍難しい「消防官採用試験」に合格して採用されなければなりません。 まず高三の時に地方公務員試験・高卒程度消防官採用試験を受験してみてください。試験結果が出てどうしようもない成績で不合格だったら・・・専門学校や大学に進学して資格を取得しても意味がない、ということになります。その時はすっぱりと諦めて別な道を探してください 消防官として採用されれば数年の勤務を経て希望すれば救命救急士の資格を公費で取得させてくれます。そちらの方がいいでしょ。
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