教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

夜の店の給与明細についてなのですが、 ダーツバーにて働き、オーナーが給与明細はありません、給与は手渡しで、ハイ、今月分…

夜の店の給与明細についてなのですが、 ダーツバーにて働き、オーナーが給与明細はありません、給与は手渡しで、ハイ、今月分とかそんな感じみたいです。そんなにいい加減なザル勘定で、税務署監査とかは入らない(もしくは入ってもらうとか無理?)のでしょうか? そこのスタッフに横領の借金があり、強制執行したいのですが、オーナーが頑なに提出を拒んでいるので何とかしたいのですが・・・ 税務署に第三者が言って動くとかはやはり無いのでしょうか?

続きを読む

77閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    給与明細は、所得税法第231条で交付しなければ ならないものになっています。 会社は従業員に給与明細書を交付する義務があり、 給与を支払う際に交付しなければ違法となります。 労働基準監督署へ是正をお願いすることになりますが、 できる限り、質問者さんが働いていた記録(手帳へ 出勤時間の記録等)を用意したほうがよいでしょう。

< 質問に関する求人 >

ダーツバー(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

税務署(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる