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産業廃棄物の処理方法について 今度個人事業主として住宅設備業を始めようと思っております。 例えば、リフォーム工事等で…

産業廃棄物の処理方法について 今度個人事業主として住宅設備業を始めようと思っております。 例えば、リフォーム工事等で出た産業廃棄物を処理する場合、当然都道府県知事の許可を得ている産業廃棄物処理業者に依頼する事になると思います。 ただ、私は収集運搬業の許可は持っていません。そのようなイチ個人事業主が突然廃棄物を持ち込んだとして処理業者は処分を引き受けてくれるのでしょうか? そもそも収集運搬業とはどのような事をする際に必要なのでしょうか? 私のようにお客様宅から処理業者へ自分の車を使用して運搬する際等は関係ないのでしょうか? 無知な質問で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    現実的な手続きとして 主様の処分しようとしているもの (木系の廃材かコンクリートかとおもいますが)を 取り扱っており、なおかつ輸送するに便利な会社を探します。 その上でその会社に電話して事前に必要な書類はどのように手に入れればいいのか聞きます。コピーかどうかわかるように建設業協会発行の契約書を使っているなど、社内の取り決めがある場合がありますので。 当日に処理前の契約でも可なのか 事前に郵送での契約締結や行った方がいいのかなども聞くといいでしょう。 マニフェストですが、普通に売っているものは100枚単位です。 ですので、先々100枚使うのであれば買えばいいですが 少なくしかだす予定がないようであれば処理業者が(処理業者も買っていますので)有料で分けてくれる場所もありましたのでその旨も確認するといいとおもいます。 収集運搬に関しては排出者(例えばハウスメーカーとか)と解体業者(下請け)が違う場合その下請けが運べば排出事業者ではないので第三者という形になります。 そういった場合許可が必要です。 排出者と収集運搬が同じ場合は同上でOKです。 本人以外の知らない(?)人に廃棄物を頼む場合はちゃんと許可持ってる人にしましょうって意味合いです。 主様の場合 仮に 排出事業者 Aリフォーム(主様の会社) 現場名 B様邸 収集運搬業者Aリフォーム(もしくは同上) これでOKです。

  • いきなり持ち込んでも、常識のある会社は拒否します。 まず産業廃棄物処理委託契約を結ばなければなりません。 これは法令により定められています。 http://www.zensanpairen.or.jp/disposal/01/ 個人事業でもOKですが、産業廃棄物管理票マニフェストの準備は必ずしてください。 そしてそれを必ず携帯して運搬してください。 これも法令で定められてます。 http://www.shokusan.or.jp/manifest/main/nagare/index.html 紙媒体か電子媒体か、2種類あります。 http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/manifest.html

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  • 産業廃棄物収集運搬業許可というものは 排出事業者から出た産業廃棄物を、他の誰かが動かす際(処分業者に持っていく際等)に必要なものです。 御社が直接お客様から受けたリフォーム工事の排出事業者は御社に該当します。 ですので、排出事業者自らが出した産業廃棄物を運搬する際には 産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。 法定記載事項が網羅されている産業廃棄物処分委託契約書を用紙し (産業廃棄物処分委託契約書などで検索すればネット上から簡単にダウンロードできます。) 「廃棄物を持ち込む前に」産業廃棄物処分業者と契約を締結し マニフェスト(産業廃棄物管理票のこと。産業廃棄物を処分する際には必ず必要です。)を使用して 産業廃棄物の処分を委託すれば何の問題もありません。 「突然持ち込む」のでは、契約未締結での処分委託は違法になるので、 産業廃棄物処分業者も廃棄物の受け取りはしてくれません。 まずは契約書をダウンロードし、委託する産業廃棄物処分業者と 産業廃棄物処分委託契約を締結してください。

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