解決済み
単に「真皮を超える褥瘡の状態にある患者」というだけでは、介護保険の給付対象外にはなりません。 この状態にあって、医師から特別指示書が出た場合のみ、医療保険からの給付になります。ただし、この状態にある方は毎日のように創処置が必要な場合もあり、全身的な状態も悪化している場合が多いので、月に2回まで特別指示書を出すことができます。ですから設問にあるように実際の事例では医療保険からほぼ給付されていることにはなると思います。 私としては設問の表現がにやや曖昧さがあると感じます。 特別管理加算は介護保険と医療保険のどちらかで算定となりますが、このような方の場合には、介護保険がベースですので、介護保険で算定して、特例として特別指示書がでている期間のみ訪問看護が医療保険から給付されているという形が望ましいように思われます。(介護保険での訪問が全然ない月だとそういうわけにはいかないはずですが)
真皮を超える褥瘡に対する処置は特別指示書による訪問看護になります。 すなわち医療保険対応ですよ。
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