解決済み
社会保険料について質問します。現在、正社員で働きつつ他の会社でもアルバイトをしています。 アルバイトは週1日出勤の15〜18時間勤務で月に2〜4日でて多くてもバイト代9万円です。 ですが、アルバイト先の給料明細を見ると出勤日数が4〜10日になっています。 この場合は正社員とアルバイトで収入合算をして社会保険料を算出しないといけなくなりますか? アルバイトでは雇用保険に加入していませんが今後入らないといけなくなるのでしょうか?
アルバイト先の正社員の労働時間は建前では週に40時間 実際は週6日勤務で1週間の拘束時間が60〜85時間(社員により差がある)
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まず、貴方の勤務している会社とアルバイト先は「副業」を双方承知しているのでしょうか?「副業」を禁止していませんか? 原則を言います。 貴方は、正社員で勤務している会社は、1日何時間ですか?そして週何時間でしょうか? アルバイト先が1日3時間で週1日と言う事ですが、そのアルバイトに行っている日は、会社は休みでしょうか? もし、会社を終わってアルバイトに行っているなら、その日会社では「5時間」しか働けません。もし、会社で8時間勤務の場合、貴方のアルバイト先は、全ての時間で「時間外」になります。 まあ、実際、副業を知らなければ、そんな事はわかりませんし、あえて時間給の高い人を3時間だけバイトさせませんよね。 アルバイト先で「雇用保険」の対象にはなりません。 週20時間未満なら、社会保険の対象にもなりません。 >勤務日数が4~10日になっている! 月10日としても、1週2.5日で、1日3時間×2.5日=週7.5時間ですから、バイト先で社会保険加入対象にはなりません。 >今後、雇用保険に加入しないといけないか? バイト先で ①週20時間以上 ②1ケ月以上雇用見込み 上記の条件を満たせば「加入させないと!」とバイト先は言うかも知れませんが、複数の会社で条件を満たす場合は、給料の多い方で加入する事になっています。 ですから、正社員の方が多ければ、バイト先で加入出来ません。 この様な事もあるので、双方が「副業」を承諾しているのかが問題なのです。
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