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警備員として勤務中に定められた仮眠時間は労働時間に当たるとして、イオングループの警備会社「イオンディライトセキュリティ」…

警備員として勤務中に定められた仮眠時間は労働時間に当たるとして、イオングループの警備会社「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)の男性社員(52)が同社に未払いの割増賃金など約700万円の支払いを求めた訴訟で、千葉地裁(小浜浩庸裁判長)は17日、同社に割増賃金と制裁金に当たる「付加金」の計約177万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、男性は2011年9月に入社。15年5月まで東京や千葉のイオン系列の商業施設などで警備業務を担当してきた。24時間連続の勤務があり、その際は未明に4~5時間の仮眠時間が定められていた。 男性側は「仮眠時間内は外出も認められず、会社は従業員に警備態勢の継続を求めていた」と主張していた。 同社は「判決文を精査し対応を検討する」とコメントした。 勤務中の仮眠時間を巡っては02年、最高裁が「労働からの解放が保障されていない場合、労働時間に当たる」との判断を示している。〔共同〕 どう思いますか? 具体的に詳しく教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    従業員が勤務先の敷地内に入ったら、その時点で拘束時間となり、そこから賃金は発生します。 例えば、昼当番で、弁当は食べれるけど電話番をする場合は当然、勤務時間となります。1日の勤務時間が6時間を超える勤務の場合は、別途、45分以上の自由利用となる休憩時間を与えなければなりません。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html 未明に自由利用となる休憩時間を与えて敷地外に出られるようにすれば良かったのでしょうが、結局、帰宅する場合等に交通手段がない場合は拘束時間に含まれますし、緊急時に対応させたいという企業側の下心もあるので、自由利用にさせなかったのでしょう。 要するに、こんなことで裁判まで起こされるというのは、ブラックのブラックのブラックという奴ですね。

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