解決済み
建築士事務所の運営をどうすれば良いか悩んでいます。法改正前(姉歯の前)に1級建築士に合格し、1級建築士事務所を開設しました。本業は住宅設備機器販売(施工)や住宅リホーム(主に水周り)です。よく言う田舎の設備屋です。2年ほど前に私の名で管理建築士として登録し、親父(社長)を開設者として事務所登録しています。今年の11月から法改正で、どうやら建築士事務所としての業務(今本業が忙しくてしていません)をしていないと管理建築士としての資格が抹消され(すなわち建築士事務所を維持出来ないようです)るようです。こんな法改正があるなら、事務所開設を遅らせるべきでした。1級建築士を名乗って仕事をするには、事務所開設が法的に必要なので開設した訳ですが事務所廃業届けを出さず、この現状で維持する方法はありますか?
解答ありがとうございます。岩手の件拝見しました。しかしそれは業務を継続的に行なっている管理建築士が前提であり、私の場合管理建築士としての実績がありません。つまり今後行なわれる管理建築士講習の受講資格が無い訳です。(建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後)という文面からそう解釈しております。
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遅い回答で、もう見ておられないかも?ですが・・・ すごく親近感わきます。私もよく似た状況です。 建設会社社長の息子で、5年ほど前にとりあえず資格は取ったものの、 確認申請書も見たことない状態で。 知り合いから頂いた確認申請書のコピー1件をもとに、役所で馬鹿にされながら 聞き倒し、なんでもとにかくネットで調べ倒し・・・今も日々勉強です。 私も10月の管理建築士の講習申し込みました。 質問者さんは事務所開設から2年で、管理建築士として3年以上云々・・・に引っ掛かって おられるようですが、「今から3年以内に講習を受けよ」ってことですから、 無理に今年じゃなくてもいいんじゃないですか? 実務経験に関しても、設備屋さんをしておられるんでしたら、設備工事の管理は しておられるでしょ?(施工してる。と言っちゃうとややこしいですよ) ばっちり、建築士としての業務にあたりますよ。 同じような境遇の方はわりといらっしゃると思いますので、 事務所協会で「どう書けばいいか?」と、じわーと相談してみては? お互い、頑張りましょうね。
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ご心配の必要は無いのでは。 たとえばここ↓を見てください(岩毛県庁のHPにある説明ですが、内容は全国共通です)。 http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=12028 すでに管理建築士になっておられる方は、いまから実務経験を積む必要はなく、今後定期的に講習会を受講さえすればよいわけです。講習会ですから試験もないです。
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