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祖父が痰がつまって窒息し亡くなりましたが、これって医療管理ミスと言えるでしょうか? 医療ミスという言い方が不適切でした…

祖父が痰がつまって窒息し亡くなりましたが、これって医療管理ミスと言えるでしょうか? 医療ミスという言い方が不適切でしたらすみません、、他に言い回しがわからなくて、、。 10年も前の事ですし今更病院や医師にどうこう、なんて考えは全くなく責める気もありませんが、ただずっと気になっているままなので質問いたしました。 亡くなる前の状況は、 祖父は68歳で重度のパーキンソン病でした。痴呆も出始め身体もあまり動かせなくなり食事や排泄は人の手助けがないと出来ない状態でした。 痰がすごくよく出ていて、でもその痰も自分では吐き出せないので、時間毎に看護師さんに吸引してもらっていました。 最後は結果痰が詰まり窒息したので、看護師さんが痰を吸引するのを長らく忘れていたのでは?と思います。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    > 看護師さんが痰を吸引するのを長らく忘れていたのでは? ならば、それは医療ミスです。あたりまえのことです。 病院の債務不履行や個人の不法行為責任として損害賠償を問えます。刑事事件として業務上過失致死を問えます。 まず、広義の「医療ミス」としては、「ミス=失敗」と考えるとわかりやすいと思うのですが、吸引できなかったことがやむを得なかったとしても、それは医療ないし医療現場の限界であり、それはやはり「医療ミス」です。道義的責任はあってもおかしくはないでしょう。 しかし、これを「狭義の医療ミス」である「賠償責任のある医療ミス」という観点からみると、予測可能、回避可能でなければ認められません。刑事事件ではこのハードルはさらに高くなります。 また、貴殿の場合、吸引ミスがなくても同時期に亡くなられたということであれば、ミスの賠償責任はなくなります。これが賠償責任のもうひとつの条件「被害との因果関係」です。 さて。たいていの人は、賠償責任の有無を考えて「医療ミスではない」とするわけですが、これは事件に「自分の判断=勝手な定義」を与えているだけのことです。これは曖昧な和製英語です。 もちろん、医療界においては、医療事故としてきちんと定義されています。しかし、それは医療の安全という観点からのものであり、賠償責任の検討とは異なります。 賠償責任で問われる「やむを得なかった」のか、そうでなかったのかは、予測かつ回避の問題です。 ここで予測というのは、一定時間間隔の吸引で大丈夫であったとの判断の善し悪し、あるいは吸引を忘れることを防止できたかどうかの問題で、当該の病院の医療水準に比してどうなのかが問われます。 「問われます」というのは、この医療水準自体が曖昧だからです。何故かというと、賠償責任の有無は、病院あるいは病院の損害保険会社、そして、裁判所での主張の結果や過去の判例によって決められるものだからです。 これらは、医学的でも科学的でもありません。医学や科学を使って論戦しているだけです。だから、同じような事例でも、あるときは敗訴、あるときは勝訴となります。つまり、医療ミスになったりならなかったりするのです。 勝訴判例の例 http://www.iryou-kago.jp/2009/03/post-7.html 一部勝訴(メディカルオンライン医療裁判研究会) http://www.medicalonline.jp/pdf?file=hanrei_201012_07.pdf 勝訴ということは、名実ともに「医療ミス」です。「医療過誤」です。 裁判所の判断は、必ずしも正しいわけではありませんが、判例はひとつの「期待されるべき医療水準」となってゆきます。それが賠償の判断の基準となるからです。 繰り返しますが、「賠償の判断の基準」は、裁判での論戦によって決定されたもの。もっともらしく書いてはあるけれど、曖昧なんです。 もちろん、貴殿の場合にも勝訴するとは、即座には決して言えない。これらは論戦の結果でしかないからです。そのときの裁判官の気持ちでしかないからです。 僕は、これまでもこの「言葉の問題」については相当何回もいろいろな形で回答しています。よかったら探してみてください。 たいていの医療者はこんなことは考えていませんので、患者には全くわからない。それはその人の判断であって、直ちに一般化はできるわけではない。そういう「嘘の説 明」をしてるから「事件」になるのです。私はこう思う、ということならOKではあるが、それは患者から求められている回答に対して正確ではない。 失敗をミスではない、と言うのは、日本語としておかしい。 しかし、なんでミスがあったら、いかんのか。そんなことどうでもいいでしょう。ミスだったらどうだというのか。どうするというのか。 「ミスではなかったか?」という気になる気持ちはここから来ている。 損害賠償を請求しよう、賠償責任を追及しようとするなら、それなりの勉強をすれば良い。これはやってもやらなくても、自由です。 それで、貴殿の場合は、債務不履行の時効は10年。過ぎていなければ、今すぐ提訴したら時効は止められる。不法行為の時効は20年(知ったときから3年の時効は争われる可能性はある)。しかし、カルテの保存は5年ではある。電子カルテなら実質的には残っている可能性は高いでしょう。カルテがないと全く検証ができないので、闘えない。と書くと、またまた気になるところでしょうけど、医療裁判には300万から500万はかかりますので覚悟を。 んー。医療ミスの考え方で、まだなんかポコッと書き忘れているなあ。なんだっけ。まあ、いいや。気になるならご自身で裁判実務書を読んでみてください。ていねいに書いてあります。

    なるほど:2

  • 重い疾病の患者は死の危険性が常にあります。特に老人の場合、不可抗力のほうが多いと思います。医療側と闘うには相当の証拠がないと無理だし、裁判所も簡単に取り上げはしません。また、医学、技術の限界もあります。老人以外にも、産婦人科で出産時に亡くなる人もままあり、訴訟の危険性が高いので、だんだん医者の志望者が減っています。病院で誰か死ぬたびに医療ミスを疑われたら関係者もたまったもんではありません。ここは理解しましょう。

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    なるほど:1

  • >68歳で重度のパーキンソン病でした。痴呆も出始め身体もあまり動かせなくなり食事や排泄は人の手助けがないと出来ない状態 全く医療ミスでも何でもないです。あなたを煽るようなことを書いてくる人がいるかも知れませんが、そのような人は自分に責任もないし、支障も無いので、たきつけてくるだけですので、気を付けて下さい。

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    なるほど:1

  • 痰が詰まったのなら医療ミスとは言えません。何か隠してないかは分かりません。 通常業務レベルで仕事をしていて、処置が間に合わなくて亡くなる事は医療ミスとは言いません。 お気持は分からないでも無いですが。 そういうご家族の気持ちは凄く分かる反面、じゃあ二十四時間張り付いて監視していることが可能か?と言われると無理としかいいようがありません。そこはあきらめるしかない部分です。 もしそれが嫌なら家族が張り付いていれば見つけることは可能だったでしょう。

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    なるほど:2

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