解決済み
18歳の浪人生の男です。知識をください。お願いします。先日、アルバイトをしている中小企業にて不当な解雇(口頭のみ&解雇証明書請求拒否)や給与未払いが発覚し、 労働基準監督署にて相談し、指導のもと 解雇予告手当請求書を作成し、配達証明にて送りました。 そうしたところ、アルバイト先の社長が支払いを拒否し、 こちらが指定した支払い期限日をゆうに越えたあたりで 向こう側から配達証明にて文書が届き、 「解雇なんかしていない」「未払いはない」として全額支払い拒否をされました。 どうしたらいいのかわからず、この文書を持って、また労働基準監督署に行きました。 解雇をした!と言っていたのを証明するのは、上司からの証言(LINEのトーク画面)しかなかったため、証拠としてグレーゾーンなのと、 全力を尽くさせてもらうが、言った言わないの平行線をたどるため、どちらかが折れないと難しい、と言われました。 周りからの意見として、こちらから下手に連絡をとったりしないほうがいい、とのことでしたので、その通りにしました。 ですが、 社長から、そんなことをするなんて。名誉毀損で訴えてやる!と電話で言われてしまいました。 私は、バイト生活のなかで 社長を慕っていましたし、信頼していたので、 不当な理由の解雇やブラックな本心を知ることで かなりのショックを受けました。 とても辛く、どうしたらいいのかわからなかったのです。 ですが、だからといってネットに悪口をかいたり、 他の社員の方に社長のことを悪くいったりすることはしていません。 労働基準監督署に相談するだけで、名誉毀損に値するのでしょうか。 また、訴えられてしまった場合、私は負けてしまうのでしょうか。 浪人生のため、裁判ざたは嫌なので、そこまでされるくらいなら支払いはいらないです。ましてや、万が一敗訴した場合の賠償金?なんか払えたものではありません。 どうか、知識をください。お願いします。
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労働監督署に行っただけで名誉毀損になるわけがないです。 貴方の投稿内容からすると、 給与未払い+口頭で解雇宣告 → 貴方が監督署指示のもと書類送付 →慌てた社長は口頭で解雇が証拠にならないコとを逆手にとって解雇宣告してないし未払いはない、それ以上やったら名誉毀損で訴える 気になるのが給与未払いはないということですが、給与が口座に振り込まれてない時点で通帳に記帳すれば十分な証拠になります。それに解雇してないなら給与明細を渡してないと話がおかしなことになり、会社が嘘をついてることになります。仮に渡したと言い張っても通帳で振込の記帳がない時点で会社が嘘をついたことになり、貴方が負けることはないと思います。
「訴ええるのであればどうぞ」です。 ここで諦めるか、弁護士等を介入させて争うかは貴方方の判断です。 解雇については「言った言わない」という争点はあるかもしれませんが、民事訴訟なので「いつ、どこで、誰に、どのように」言われたかを陳述すれば、信用性があると裁判所が判断すれば不当な解雇されたと推認されるでしょう。 また賃金については争点はないと考えます。 未払い賃金があるということは、不当解雇についても「有り得る事象」という推定ができます。
【労働基準法第104条】 第1項 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 第2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 このように、労働基準監督署に違法行為の是正申告を行ったことを理由に会社が解雇や減給など労働者に不利益となる処分をすることは法律で明確に禁止されていますから、もし会社から労働基準監督署に違法行為の是正申告を行ったことを理由に解雇や減給の処分を受けてしまったとしても、その処分は法律に違反するものとして無効になると考えられます。 以下のHPからコピペしました。 ↓↓↓ http://roudoutrouble.net/kantokusyo_houfuku/ やれるもんならやってみろ! 社長にそう言ってあげて下さい。
>浪人生のため、裁判ざたは嫌なので それならば、解雇予告手当は諦めて下さい。 それで問題解決。
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