在宅の場合、ケアプランは居宅支援事業所のケアマネが 必ず作成します。 訪問介護やデイサービスにはケアマネの配置義務もなく、 介護報酬も算定できません。 個別サービス計画は、逆にケアマネは作成しません。 各事業所の人が作ります。 介護施設の場合も原則はケアマネがケアプランを作成する ことになっていますが、施設によっては介護職員が作成し ケアマネが承認する、という形を取っているところも 存在します。
作成されているケアプランがケアマネ業務と質問なので それは施設におけるケアプランの草案だと思います。 そのプランの草案をケアマネが看護職員や生活相談員と連携して、ケアプランの原案にするのでしょう。 最終的に、ご本人・ご家族の意向を反映した計画として完成し、承諾を得て完成します。 利用者に接する機会の多い介護職員が一番よくわかるから…で、ケアプランの草案を作成する…のだと思います。 私の施設は、ケアマネが施設サービス計画を作成しています 3か月毎の定例カンファレンスで、ご家族・看護・介護の職員が集って様々な検討を行っています。 介護職員から状況を聞き取りますが、ケアプラン作成まではしませんよ。 施設の考え方ですが、介護職員が業務に専念するためにはケアプラン作成の時間的余裕はないですね。
居宅サービス、たとえばよくあるデイサービスでの事業所が作成するサービス計画書というのはケママネだけが作成するものではありません。グループホームでも同様です。 特養などはケアマネが作成します。 事業所によって違いがありますので、業種を明示してお尋ねになったほうがよいと思いますよ。
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