解決済み
パート勤めをしている主婦です。 一時所得(養老保険)の受け取りでお伺いしたいのですが…夫(サラリーマン)の配偶者特別控除134万円までで パート勤めをしている主婦です。 今年8月に受取人・自分の一時所得対象額が70万円(満期保険金ー保険料払込総額を差し引いた額)ほどありますが、 夫の扶養内134万までで、働きたい場合は、単純に年内は64万まで (134万ー70万)のパート収入におさえないと 扶養控除ははずされるということでしょうか? はずされた場合は、国民健康保険に加入しないといけないですよね。 勉強不足で、養老保険が一時所得になることを考えておりませんでした。 保険会社の方に受け取り人を夫に変更も可能ということを聞きましたが 主人に税金が加算になるほうがいいでしょうか?(損得で教えていただけると助かります) 年内にパートを辞めようと考えていたので、もっと早くに知識を得ておくべきでした。 わかりにくい質問で失礼します。 どなたか詳しい方、ご迷惑をおかけしますが、ご回答を宜しくお願い致します。 *質問内容を一部変更させていただき、再度質問させていただきました。
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いろいろ勘違いなさっているようですので、何から説明していいか・・・。 まず社会保険の被扶養者(あなたが国民健康保険に加入しなくてはいけないのは)は130万未満です。 社会保険の被扶養者は健保組合によっても異なりますが、一時所得(恒常的収入でないので)を含まないところが多いと思います。 http://www.kyosai.metro.tokyo.jp/outline/fuyou.html 仮に含んだとしても、とりあえず給与収入とあわせて合計130万未満に抑えておけばいいと思います。あなたの場合の一時所得の金額は(5年超の保険期間だとして)満期保険金-払込総額-50万(特別控除)で20万、それに所得計算上は1/2となりますから、一時所得は10万になります。つまりパート収入が120万未満なら被扶養者ということになると思います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/taxanswer/1490.htm またあなたは給与所得以外の所得が10万なので、基本的には確定申告をする必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただ配偶者特別控除を受ける場合は年末調整時にご主人の配偶者特別控除申告書に一時所得として加えなければなりません。 例えば給与が120万満期保険金が140万なら 給与所得120万 必要経費65万 所得65万 1-6以外の所得140万 必要経費120万(うち特別控除50万) 所得10万(1/2ですから) 所得が75万になり3万の控除が受けられます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2003/pdf/17.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 去年は134万で社会保険の被扶養者だったようですが、組合によっては、月108,333円、年間130万を超えるとアウトになりますので、働き方は気をつけたほうがいいです。 また蛇足ですが配偶者特別控除は5万単位(最後は3万)ですから、ご主人が税率10%だと所得税と住民税で税金が1万変わってきます。微妙なラインなら調整したほうが得ですよ。
なるほど:1
生命保険の一時所得額は期間が5年より長い場合、その半分になるので35万ぐらいでしょう。
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