臨時職員でも求人によって分かれます。 「市役所や区役所の臨時職」は、概ね地方公務員法第22条第2項から7項に規定のある臨時的任用職員または同法第3条第3項第3号の職員の事です。 単なるパートやバイト扱いの人が大半ですが、産育休の代替として臨時的任用職員を雇う場合には賞与や責任も含めて給与的には正規職に準じる扱いをすることも多いです。 パートやバイト扱いの場合でも、常勤・非常勤共にいますし、雇用期間や勤務時間数によって社保に入れるか否かが変わったりもします。 地方公務員法が適用されるか否かは、雇用形態で差があります。 同法第3条第3項第3号の職員は特別職ですから、地方公務員法適用外です。 ただし、適用外の場合でも契約によって縛ることはできます。守秘義務などは契約による制限を設けることが一般的ですね。
臨時職員の規定もあると思うよ ただ酒飲んで車運転しちゃいけませんとかは同等です
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