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ケアマネ試験の勉強をしています。支払基金についてですが、「医療保険者に対して第2号被保険者一人当たりの平均保険料額に、そ…

ケアマネ試験の勉強をしています。支払基金についてですが、「医療保険者に対して第2号被保険者一人当たりの平均保険料額に、その医療保険に加入する第2号被保険者数を乗じた額を算定して通知する、」←これと現在の定率負担分の28%はイコールではないのですか?違うとしたら差額はどうなってしまうのでしょうか?そもそも支払基金て余計なものに思うのですがなければいけないものなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    毎月の介護保険のサービスがどのぐらい使われるかというのは、その月が終わってみないとわからないことです。 しかし、そうやって決まったルールがあることなので、定率負担分はそのまま支払基金から支払われます。 人口比で定率負担の割合は決まりますので、差額が出ることももちろんあります。 その場合は ・第二号被保険者に該当する保険料分を清算交付する ・第一号被保険者保険料部分を財政安定化基金から貸与を受ける ・保険料の未納で不足費用の交付(費用の1/2の交付を受ける)を財政安定化基金から受ける 等の方策で、差額分の解消が行われます。 支払基金と国保連はどちらも医療保険の審査支払を業務として行っています。 国保連は国民健康保険、支払基金は協会けんぽ等の審査支払を担当しています。 基本的にその二つは扱う保険の種類が違うということです。 介護保険の審査支払は国保連が担っていますが、介護保険の保険者が市町村という繋がりがあるので国保連が行っています。 第二号被保険者の介護保険料は医療保険の保険者が健康保険料と一緒に集めています。医療保険の保険者は集めた保険料を一旦支払基金に収めるのですが、その際に医療保険料とともに介護保険料も収める流れができています。 支払基金は医療保険の審査支払は行いますが、介護保険の審査支払は行いませんので、介護保険料に関してはあくまでも通過点です。 お金の流れとして機能しているということです。 支払基金を通過させないとしたら、そのようなお金の流れを構築する必要が出てきます。

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