① 遺族年金や障害年金は非課税ですから、所得税や住民税の課税対象ではありません。 老齢年金ですと毎年12月くらいに送られてくる「扶養控除申告ハガキ」を返送されていれば、本人の基礎控除等をひいて所得税が年金から引かれています。出し忘れても所得税が多くなるので確定申告で還付してもらいます。 ✳️毎年1月頃、ハガキで「公的年金の源泉徴収票」が送付され、年間の年金収入と所得税の納付ずみ金額が表示されています。 ② パート先で扶養控除申告書は提出していますか? 今のパート先より以前に今年働いていたところの源泉徴収票(退職後1ヶ月以内に本人に交付)は、今のパート先に提出しましたか?提出すれば、今年一年分を通算してくれますよ。 パート先に扶養控除申告書を提出していれば、12月に保険料控除申告書(今年一年分の国民健康保険料、生命保険料、地震保険料)をだした上で、年末調整をしてくれます。 ✳️そして、1月に「給与所得の源泉徴収票」をパート先がくれます。 扶養控除申告書をだしておらず年末調整してくれない場合も源泉徴収票はくれます。 ③ 次の書類等を揃えて税務署へ。普通、確定申告は2月16日から3月15日までですが、所得税が納め過ぎで還付になる場合は1月から可能。 ア ①の公的年金の源泉徴収票 イ ②のパート先の給与所得の源泉徴収票 ウ 年間の医療費の領収書(合計10万円以上ないと医療費控除はなし) エ パート先で年末調整してくれなかった場合は、一年間に納付した生命保険料・地震保険料の領収書、国民健康保険料の領収書または支払い金額のわかるもの ④ 確定申告は2つ以上の支払い先から給与を得ているかた、給与と年金があるかたなどが行います。 合算して所得税の過不足を調整します。
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