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従業員の懲戒解雇、上司の責任について質問します。

従業員の懲戒解雇、上司の責任について質問します。あるお店で従業員が自分が働いている店の商品を盗んで転売して私腹を肥やしたようです。 そのお店には防犯カメラもなく、小さなお店なので1人でお店をみている時間が多いです。 盗んでいたことが発覚し、その人は懲戒解雇となりましたが、盗んだ額がそれなりに多く、全額の弁償は無理なのだそうです。 会社は、それをそのお店の店長に「残りを払え」と言っているそうですが、こういうことは法的に「店長が責任を取る」ということなのでしょうか? それとも懲戒解雇された人が長年かけても支払うべきなのでしょうか? 法的でなくても社長が「店長の管理不足だから責任をとれ」と言えばそういうものなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    監督不行き届きだから、というのは成り立ちません。大元が違法行為であり、その全責任は違法行為を行った者にあります。自分の意思でやってんだから 店長にはそれを防止する義務はあるかもしれません。ただしそれは企業と店長の契約の範疇です 逆に言えば、もし店長に賠償責任があるなら、その分解雇された人間の賠償額が軽くなることになります。100万円分盗んでも、50万円店長になすりつけたら50万円で済む、っておかしいでしょどう考えても?仮に責任があるとしても、被害に対しての賠償割合は最初にきっちりした数字が出るわけです(たとえば9:1なら解雇者90万、店長10万とか)だから「残額を」なんていう曖昧な責任が存在することはありえません。じゃあ解雇者が1円も払わなければ店長が全額賠償しなきゃならないの?おかしいでしょ そんなこと言い出したら、車の事故があるたびにディーラーとメーカーも賠償責任負わなきゃならないし、学校で喧嘩して怪我した治療費を先生が払わなきゃいけなくなります。ありえませんってそんなこと だからこれは社長がむちゃくちゃを言ってるだけ、店長にそんな義務はありません。社長が言うなら無法も通る、というなら赤字補填を自腹でやれって言ったらそうしなきゃいけないんですか?って話になります。被害額が大きくて無視できないんでしょうけど、意図的に犯罪を起こした解雇者に全責任があるわけで、どんな手を使ってもそこから取り返す以外にありません

  • 店長の管理不行き届きとして店長にも責任があります その一部を 返済要求されても文句は言えません 損害金額を出して 横領で告訴すればいい事です 全額の返済が無理な時は その従業員の 保証人に責任があります それでもダメな時は 懲役に行き 刑務所で働いて弁済してもらいましょう 払いきれないから むり なんて事はありません

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