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フリーランスの方へ質問です。

フリーランスの方へ質問です。デザイン関係の仕事を最近受けたのですが、 作業前に同意した制作委託契約書にて 対価の記述の項で「源泉徴収税を排除した金額を振り込むものとすす」との記載があるのですが、実際に振り込まれた報酬は「源泉徴収分」として税が10.21%引かれていました。 これは記載間違いとして報告し、源泉徴収分の金額を追加で請求しても良いものなのでしょうか? いまいち源泉徴収のシステムがよく分かっておらず、困っています。 宜しくお願い致します!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    報酬は10.21%源泉徴収される決まりです。 源泉徴収分の金額を追加で請求できません。

  • 実際に振り込まれた報酬は「源泉徴収分」として税が10.21%引かれていました。 税制上問題の無い物です 源泉徴収を引かずに支払いする方が 違法になります 来年に確定申告すれば払いすぎていれば還付されます

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  • デザイン仕事であり、100万以下の仕事であれば、10.21%引いた額で振り込みは間違っていません。源泉徴収は先方の義務なので、金額に誤りがない限り、先方に追加で払ってもらう物はありません。 差額があれば確定申告で還付されます。

  • 法の規定に従った契約を一方的に破棄するつもり?

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