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アルバイトの労働時間に関しての質問です。 今、私は週4でバイトをしています。 1週間の中でちょこちょこ10時間の勤務…

アルバイトの労働時間に関しての質問です。 今、私は週4でバイトをしています。 1週間の中でちょこちょこ10時間の勤務があるんですが、これって労働基準法違反ですか? (8時間以上の勤務のときは1時間の休憩はもらっています。) 少し疑問に思ったので質問させてもらいました。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    1週間が40時間以内ならば、違反とはいえないかも。ただし変形労働か残業扱いであればね。

  • 簡単に言いますと、基本的に週40時間以上働かせると違反です。 週に40時間以上働いていますか?(36協定という例外はありますがめんどくさいので割愛) ただ、定時勤務が8時間で10時間働いたなら、2時間ほどの残業代が発生します。 残業代は払ってもらっていますか?払われていない場合は、賃金未払いとなり違反となります。 例えばあなたの時給が便宜上1000円で、8時間は定時で、10時間働いて、2時間の残業があるとします。 定時なら 1000円×8時間=8000円 残業代 1000円×(最低)1.25倍×2時間=5000円 10時間働いた日には 定時+残業代=あなたの給料 となります。 つまり 8000円+5000円=13000円 支払われていなければ賃金未払いで違反となります。 給料明細はしっかりと毎日計算されていますか?

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  • 労働基準法では、1日8時間・1週間40時間までの労働時間と6時間以上の労働時間には45分・8時間以上の労働時間には途中に1時間の休憩と週1回の休日を定め、1日8時間・週40時間を超えて労働させる場合は、36協定を労使間で結束し所管の基準局へ届け出をしたうえで、月に45時間の労働時間が延長出来ます。 また、1日8時間週40時間を超えた労働時間には1.25の割り増し賃金を支払わなければなりません。 つまり、1日10時間の労働(休憩時間を除く)した場合い8時間を超えた2時間が時間外労働になり1.25の割り増し賃金が発生し、支払わなければ労働基準法の違反になります。

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  • 三六協定締結や変形時間労働制ならば違法ではありませんよ。 詳しくは就業規則をチェックです。

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