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登録販売者の過去問で、「b.薬剤師以外の者は要指導医薬品または第一類医薬品を販売し、または授与する店舗において店舗管理者…

登録販売者の過去問で、「b.薬剤師以外の者は要指導医薬品または第一類医薬品を販売し、または授与する店舗において店舗管理者となることはできない。」 の回答は×でした。薬剤師が店舗管理者でないと要指導医薬品または第一類医薬品を販売することはできませんよね?店舗販売業者は誰でもなれますが、その店舗の管理者は登録販売者なら第二まで、薬剤師なら要指導医薬品または第一類医薬品まで販売できると思っていましたが、違いましたっけ?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    これかな? 第一類医薬品を販売し、授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において登録販売者として3年以上業務に従事した者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者にすることができる。(規則第140条第2項) この場合には、店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければならない。(規則第141条)

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