解決済み
船員法について質問です。私はとある遊覧船の船内で売店の業務を行っております。 雇用としては販売会社であって、船会社に雇用されているわけではありません。 委託業者です。 船の大きさは2000トン以上です。 船員保険は所持しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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いえ、船員保険がそもそも必要な仕事なら、もう既に獲得してるはずなんですね。 そうしないと、船員は働けませんから…。 すなわち、遊覧船でのお仕事は、陸上職扱いになる事が多い、ということです。 例えば、大阪の海遊館の周辺を運航している「サンタマリア号」という遊覧船がありますが、この遊覧船を運航している方たちは、陸上職扱いで働いています。 すなわち、船員法の適用外とされているんですね。 適用外になる理由として特に挙げられるのは、その遊覧船の勤務環境にあります。 たとえば、朝から夕方の間しか運航していない遊覧船で、普通の陸の仕事に近い労働環境であれば、船員法の適用にはならないケースが多いです。 普通に朝、出勤してきて、遊覧船に乗って、そして夕方過ぎ頃には、遊覧船から降りて、自宅に帰る。 これに近いような労働環境であれば、船員法の必要ないからです。 船員法というのは、「船員の特殊性ある労働環境・労働時間を考慮して、定められた法律」です。 船員というのは、陸の仕事とは違って、労働環境が非常に特殊です。 夜中であろうと、早朝であろうと関係なく、船の運航に携わったりします。 その特殊性が理由で、労働基準法では対応出来ないと考え、船員法という、船員のためだけの法律が作られたんですね。 船員法は、陸で言うところの、「労働基準法」に当たります。 なので、その勤務形態から特殊性が認められず、労働基準法でカバーできるような労働環境であれば、船員法の適用にはならないんですね…。 なので、支給されている給与も、船員法ではなく、労働基準法に則って、支給されているはずです。 以上で、納得して頂けたでしょうか…?
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