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障害者雇用と障害者雇用促進法について。

障害者雇用と障害者雇用促進法について。双極性障害、クローズで正社員勤務です。 傷病休職中に精神障害2級を認定されました。 休職期間満了を目前に何とか復職出来ましたが、体調の変動が激しく、突発年休を度々取得せざるを得ない状況で職場に迷惑を掛けています。 その点を悩み、会社に障害者認定をオープンにしパートの時短勤務もしくは時短勤務の障害者雇用に切り替えてもらえないかと人事に相談しました。 時短勤務になれば体力的に楽になるので、今のように休まなくてよいかもしれないからです。 答えは、パート雇用はしていないので出来ない、障害者雇用も制度が無いので出来ないとのことでした。 社内に身体障害者の方がいらっしゃいますが、健常者と同等に働いていらっしゃるようです。 私の考えとして、障害者雇用になれば障害者雇用促進法より合理的配慮を受けられるかもしれないので、勤務時間に関して配慮があれば嬉しいと思いオープンにした思惑がありました。 しかし、会社は国にペナルティを払って障害者雇用を増やさない方針。 尚更、中途障害者の私を障害者雇用として切り替えるつもりはないようなのです。 もしハローワークから是正勧告をしたとしても、効力は弱いのでしょうか。 あと、分からないのが会社がパートや障害者雇用の時短勤務をさせない方針。 時短勤務の社員がいるのは何か不都合があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    病気休職から復職されて何かと大変なことと思いますが、なかなか職場の理解が得られず苦労されているご様子…。 障害をカムアウトした社員に「障害者を雇うより納付金がマシ」と言い放つ会社であれば、ハロワの是正勧告など馬耳東風でしょう。 制度がないから障害者雇用が出来ないというのは意味不明ですね。相談者さんは障害者手帳を既に持っているのですから、会社はそれを障害者雇用率アップに使うだけなのに。 ここからはキツイことを書きますが、会社は相談者さんに働き続けてもらいたいと考えていないのでしょう。体調不安定とのことなので、相談者さんのことを再度休職→退職もありうる、パート勤務で体調が安定する可能性も不透明、わざわざパート勤務に変えるメリットはないと判断していると思います。 もともとパート割合が高い会社は別でしょうが、パートが殆どいない会社ではパートや時短の人が出ると労務管理が煩雑になります。就業規則から整えなくてはなりませんし、勤怠管理も複雑になります。さらに精神障害者への配慮も必要となれば、出来れば避けたいと思っても不思議ではありません。 そこまでの手間をかけてパート勤務に変更してまでも自分を雇い続けることにメリットがあると会社を説得する必要があると思いますよ。

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