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給与の減額の許容範囲について教えてください。 今年度より、給与が減額されることになったのですが、これを社労士の友人…

給与の減額の許容範囲について教えてください。 今年度より、給与が減額されることになったのですが、これを社労士の友人に話したところ「月額10万減は大きすぎない?違法性を感じる。」と言われました。 詳しい方がいらっしゃったら、今回の減額が許容範囲か否か教えて頂けないでしょうか。 ちなみに減額の理由は2つあります。 ①人事評価制度の導入 前年度に導入されたのですが、入社時の年収と職能レベルの差を「調整給」として支払って頂いていましたが、これが今年度説明なく全額の月額2万カットされていました。 ②査定評価 年末に転勤が決まり、新たな上司から3ヶ月間の実績のみを判断され、「実績ない為、最低評価とする」となり、実績給として月額8万減額となりました。 結果として、 月額41万(交通費等の諸手当含)から 月額32.5万( 〃 )に下げられたのですが、納得するしかないのでしょうか。 転勤の為引っ越したばかりですが、この減額は想定外で家賃が逼迫して生活苦しいです。。(TT)

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391閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与の減額の許容範囲については、厳密な法はありません。但し、減給の制裁の限度は定められています。賃金の総額の10%です。 労働基準法第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 ご質問者様の場合は、制度変更による減給であって、減給の制裁ではありません。従って、制度変更による減給が10%を超えることもあるという考え方はあると考えます。 しかし、何も悪いことをしていないご質問者様が、減給の制裁を上回る減給をされることには、私も違法性を感じます。 泣き寝入りするべきではなく、会社に対して主張なさるべきであると考えます。会社が聞き入れない場合には労基署に相談する。最終的には第3者に判断して貰うというステップを、私は推奨しています。 知恵ノートを、廃止前に参照して頂きたいと思います。 https://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n277667

    sugigonさん

  • そもそも、減給ではないのでは? 相対的に見ると減っていますが、実績給は足されるものであって、引かれるものではないと思います。従いまして、例えば、従来は10万の実績給が、実績なきため2万の実績給になった、というような感じです。この場合は、真実は如何様かは別として、制度通りに決定されていると思いますので、どうしようもないかと。 そして、ここが肝かと思うのですが、納得できなかったとして、どうするのか。 どこぞかにネジ込むのもアリですが、自分がノーダメージということは、まずないと思いますよ。 長い目で考えると、ここは我慢かと思います。

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    suu********さん

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