解決済み
茨城県訪問介護事業所でサ責兼管理者をしております。人手不足に伴い、夜勤、宿直をしています。 サ責兼管理者は夜勤等はおこなってはならないのでしょうか? 減算等扱いになりますか?
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〉サ責兼管理者は夜勤等はおこなってはならないのでしょうか? 市町村によって違うかもしれませんが、兼務は2つまで3つは不可でしょう。 〉減算等扱いになりますか? おそらく指導・減算になるでしょう。 サービス提出責任者 ・常勤・専従であること。(当該訪問介護事業所の管理者とは兼務可。) 管理者 ・常勤職員であること。 ※管理者の業務に支障がない場合は、当該訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の他事業所等の職務と兼務可。ただし、併設の入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員との兼務はできない。
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