解決済み
育休明けで給与が下がった職員の育児休業終了時改定の手続きをしました。 年金事務所から6月保険料から保険料が変わるという主旨の通知書が7月に入って届きました。 6月分の保険料はすでに給与から引いています。(改定前の報酬月額にて計算) こういった場合、年金事務所からの通知が届く前に変更後の報酬月額に基づいた保険料で給与から引き去るべきだったのでしょうか?
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「6月分の保険料はすでに給与から引いています」 というのは、6月に支払った給与から引いたということでしょうか。 それなら、6月分の社会保険料は7月支払の給与から控除しなければならないことになっていますので、その時点で法律違反です。 「年金事務所からの通知が届く前に変更後の報酬月額に基づいた保険料で給与から引き去るべきだったのでしょうか?」 上の場合なら、そもそも6月支払の給与から6月分の保険料を徴収するべきではないということになります。 そうではなくて、例えば給与の支払いが7月10日でそれから6月分の保険料を徴収したあと年金事務所から改定の連絡が来たという事であれば、 6月の時点で随時改定になるかどうかは予想できたはずなので、7月支払の給与からはそれを見越して徴収すべきだったということになります。 7月分の所得税の納付もまだだと思うので、取り過ぎた保険料を返して、再度所得税の計算をやり直せばよいと思います。
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