解決済み
生命保険会社の乗合代理店に今年から 勤務しているのですが、半年経ったので 有給休暇は10日出るのか聞いたところ、 生命保険会社は免許を取得してない間は「労働」としないので、最初から週5日働いているのですが 10日は出ないと言われました。 ちなみに私は事務員なのですが、 保険外交員手当として給料を支給されてたと したら、免許取得までの1ヶ月は 「労働」として、カウントされないのでしょうか?
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ライセンスがない場合は単なる見習いというかバイトです。
自分の質問内容をもう一度読み返したら?乗り合い代理店は生命保険会社じゃないし、意味不明です。
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