解決済み
給料の支払いの遅れによる退職で失業保険をもらう場合 (1年以上勤めていますので失業保険の受給資格は問題ありません。) 2カ月連続で給料の支払いが遅れている場合 給料未払いのままではなくて、支払が給料支払日より2~3週間程度 遅れてる状況が2カ月続いた場合は、特定受給資格者に該当すると思う(?)のですが、その場合、何か証明が必要でしょうか。給料が振り込まれる通帳を見れば、未払いなのも、遅れて支払ったのもわかることはわかるのですが。 顧問の社労士さんに、上記の理由による退社であることをきちんと伝えれば、そのような離職票を一般的に作成して頂けるでしょうか。(社労士さんは良い方で今までのケースを見る限り、会社都合の場合は、きちんと会社都合にしてくれているのですが。) (すぐに失業保険をもらう考えはないのですが、一応不安なので質問しました。)
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今年の1月1日から賃金の支払い遅れに関わる特定受給資格者の認定については次のように変更されています(2か月という条件が無くなっています)。 (1)現実にその月(賃金月)中に支払われた額(何月分であるかを問わない。)がその者の本来その月(賃金月)中に支払を受けるべき額の3 分の2 に満たない月があった場合 (2)毎月きまって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実があった場合 ((1)または(2)の場合でも、その後通常の支払いが3か月継続した場合は該当しない) 「何か証明が必要でしょうか。」 必要です。 次のものを持参するように指定されています。 労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金台帳、給与明細書、口座振込日が分かる貯金通帳等 これらが全部必要ということではなく、契約上の支払い日及び契約上の給料の額を証明するものと、実際の支払い日及び支払われた金額を証明するものがあれば良いのだと思います。できるだけ証拠を集めておいて、あるものをみんな持って行くという考え方で良いと思います。
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