解決済み
コンビニ配送の商品破損弁済について。 とある運送会社では配送員(ドライバー)が運搬している際の商品を破損した場合に現金で買取をしているそうです。こんなことやってたら給料がなくなりますし、働きに出ている意味がなくなります。そこでコンビニ本部へ問い合わせをしたら次のような回答がありました。 >『いつもミニストップをご利用いただきまして、ありがとうございます。 このたびは弊社の商品配送に関わる、取引先についてのご指摘を頂戴し、 お手数をお掛けいたしました。 頂戴したメールの内容は、配送担当部門に申し伝え、 配送会社より、以下の回答がございました。 商品破損発生時、配送員の故意、もしくは過失が認められた際は、 合意の上、商品代金を現金で支払っていただいているとのことでございます。 「故意・過失の合意」につきましては、具体的な案件を基に 当事者同士でご確認いただきたく存じます。 これからもミニストップへのご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。 』 これはどういうことでしょうか? 会社の仕事をしているわけですよね? 個人で仕事をすべて引き受けているならまだしも従業員が業務中に弁当なり牛乳なり潰してしまったのならば、会社で負担するべきではないですか? たとえばの話2tなり3tトラックで横転した場合商品は全滅しますし、大津波がきたとき、配送員は逃げなければ死んでしまいます。 その際トラックを新車で買えという話はありません。 また佐川急便のように荷物を投げているわけではないのでコンビニ配送に限った問題として取り上げています。
3,933閲覧
会社は大前提に会社に不利益がある場合は従業員に請求できるらしいです。 津波等は天災ですので仕方ないですよね。 事故は内容によりますよね。見落とし、わき見等自分が原因でしたら減給等がかせられたりします。 5つ500円の弁当を破損であげても始末書、頻繁なら減給、ボーナス減額、給料査定にも影響します。貴方はどっちをとりますか? 給料か弁当代2500円か? 今の運送会社はこんな感じです。
なるほど:1
裁判では、労働者が損害賠償責任を負うことはありますが、全額負担することは少ないようです。 労働基準法第16条は労働契約において賠償額を予定することは禁止していますが、会社が労働者に損害賠償を請求すること自体を禁止しているわけではありません。 会社は法人であり、、実体がありませんから、行為を自ら行うことはありません。 従業員をしてその事業活動を行うわけですから、法人自体の過失はありえず、過失があるのは必ず従業員です。 だったら、会社の利益は会社のもの、従業員の過失責任は従業員のものとするのが公平でしょうか? 先の考え方をジャイアン理論、というかどうかは知りませんが、やはり、会社が事業において得た利益は会社に帰属するのですから、逆に損害は会社が負うとするのが信義則にかなうといえるでしょう。
うちの兄は、昔スーパーへの乳製品を配送していましたが、自分のミスで廃棄などになったものは、全て買取でしたよ。 それは、会社が決めた安全基準のルールを無視した結果の末に起きた過失責任事故であり、店舗だけでなく先に搬入に戻った仲間にさらに追加の便を走ってもらわなければならない為、その人の分の給料保証も兼ねているから仕方ないと言ってました。
< 質問に関する求人 >
ミニストップ(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る