試用期間は、その勤めの期間を定めていない場合、試用期間が終わっても雇用続行する前提で設けているのが通例です。なので入社時点(その前でも)で採用証明書を書いてもらい、すぐ提出すればいいです。 この通例が通じないのは「トライアル雇用」のように、試用期間が一つの契約期間で区切られる一方で、その後の更新が100%確定していない場合です。 採用先に「採用証明書はいまは出せない」と言われるか、あるいは書いてもらっても「1年を超え雇用確実か」の項目が「いいえ」で記載され、再就職手当が出ない書き方になってしまうのです…
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る