解決済み
年末調整 及び 確定申告について今年分から初めて、確定申告することになりそうで、自分なりに調べてみたものの、まだ疑問が残っています。教えてくださいm(_ _)m 現在、大学生でアルバイトを掛け持ちしています。 本業は一年契約毎年更新 副業は1〜3ヶ月の短期バイトです。 本業で年間100万 副業で28万 の見込みです。 学生控除を利用するので、130万以下なら所得税はかからないはず。 この場合、年末調整は本業で行い 源泉徴収票を本業(年末調整済み) 副業(年末調整していない)を発行してもらい、確定申告をする。また、住民税は確定申告をしているので、別途申請する必要はない。 っということでよろしいんでしょうか? これだと、本業の方では既に年末調整済みですので、還付金は振り込まれているはず(130万以下なので、天引きされていた全額)。 確定申告をして、本業と副業の収入を合わせてしまっては、本業+副業の還付金が振り込まれてしまうんではないんでしょうか? それとも、年末調整済みの方は考慮されず、副業で天引きされていた税金のみが、還付金として振り込まれるのでしょうか? 説明が下手でごめんなさいm(_ _)m 教えてください。
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本業で年末調整されると、年収100万円なら所得税は0です。月々源泉徴収税額があったとしても、年末調整で還付されます。 確定申告するときには、本業の源泉徴収票は徴収税額0となっているので、その分の還付税額は発生しません。 確定申告では、副業分と本業分の収入を合わせて申告することで、年収や税額が正しく計算され、この条件では副業で所得税が源泉されていれば、その分は還付されます。 あなたの認識通り、確定申告すれば住民税の申告は不要です。
>確定申告をして、本業と副業の収入を合わせてしまっては、本業+副業の還付金が振り込まれてしまうんではないんでしょうか? そんなことにはなりません。 税金は本1年の総額で算定します。 本業の年末調整済みの源泉徴収票と副業の未年調の源泉徴収票の両方をもって確定申告をします。 130万未満なら勤労学生控除を申請すれば所得税は仮払いしている分全額が戻ってきます。 総額を出して再計算しますのでダブるようなことはありません。 また、住民税は確定申告をすれば何もしなくても構いませんが、勤労学生控除を申告しても均等割り数千円かかかりますし、所得割も124万を超えたらかかってきます。 また、103万をこえているので親はあなたの配偶者控除の申告はできませんので(要するに扶養からはずれる)そのことを事前に必ず親に言っておいてください。
副業の源泉徴収票も本業の方に出せばよかよ (´・ω・) 〉確定申告をして、本業と副業の収入を合わせてしまっては、本業+副業の還付金が振り込まれてしまうんではないんでしょうか? 振り込まれたっていいじゃん。 本業の会社が払ってくれる訳じゃないんだし。 てか副業禁止じゃないですよね?
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