解決済み
マンション清掃の仕事を8時~15時までしてますが朝電車が混むので職場に7時頃着きます。今日は燃えないゴミの日で朝早く来るなら8時前に燃えないゴミを集積所から外に出しておいてと言われました(責任者に)。問題ありませんかね?例えば勤務時間外で怪我したり。
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早く着くようにしているのは、質問者さんの都合ですし、 勤務時間は8時からであれば、8時から業務開始となります。 ところが、責任者からの指示で、始業前になんらかの 業務命令があるのならば、本来は、賃金が発生します。 なかなか言いづらいとは思いますが、 ゴミの日は手伝いますので、早くタイムカードを押します、 というように交渉してみてはいかがでしょうか。 ケガについて 仮に時間外で怪我をしたとしても、労災適用になるでしょう。 (現場に到着しておりますし、責任者からの指示で 動いていますので。)
会社の許可と(指示)を受けてあらかじめ定められた時間帯以外に勤務したのであれば、時間外労働に該当します。当然、事故があれば労災になり得ます。 もしあなただけの都合と判断で行ったのであれば、ならない可能性があります(なる場合もあります)。
私の知人が清掃会社の業務管理責任者をしていて、よくあるのが、「現場の清掃員が、勝手に契約外のことをしている。勝手に時間外に働いている…」といったようなことがあるそうです。 サボるのも困るけど、やる気を見せてオーナーなどに頼まれて、契約外のことをあれこれやられると、とても困るそうです。 で、今回の件は、その逆バージョン? 責任者とは、マンションの人でなく、清掃会社の人でしょうか? それなら、賃金が発生することです。 始業時間をずらしてもらって、終業時間をその分、前にもってきてもらうか…。 どのみち拘束時間が7時間で昼休みをはさんでいるのでしょうから、終わりはそのままでも、始まりだけ少し早めて設定し、その分、賃金を支払うか。 委託してきた先に、業務管理者がゴミのことを説明して、元の契約内容を変えてもらえば済む話だと思うんですが。 時給でやっている以上、私ならはっきり責任者に言いますが、「そのくらいサービスしてやってくれよ」と言われると、言いづらいですかね…。 なお、時間外でケガをしたとしても、それが責任者命令なのですから、労災になります。 賃金の件はさておき、その命令がどのようなものか、経緯など細かく記録しておくことが肝要です。 万一のときに責任のがれされても厄介なので。
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