解決済み
サービス付き高齢者住宅で介護職員をしています。処遇改善加算は会社側が支給するもしないも決めるそうですが、する、しないに関わらず会社側は周知はしないといけないのでしょうか?
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それがそもそも賃金なのか?という類の不安定な地位にありますので 周知する義務などないです。 ただ、職員当たり月4万円くらいの分担になっています 賞与の金額より高いでしょう。 生活給として職員のご家族の計画には入っています いつ支給するのかはっきり言わないと職員の家族から 督促されて事務局が大変なことになるでしょうね
就業規則変更に関わるので、労働者に周知すべきです。
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